で、オプトの中の人は「いやいや、もうちょっと考えておくんなはれ」と特許庁に言ってみたが「やっぱダメ」という結果が返ってきたのかな?
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判決文?(PDF)を見てみるとオプトの広告業としての輝かしい実績などが書き連ねてあるんだけど、それでも認められないんじゃのぅ・・・
原告は,平成6年3月4日に「有限会社デカレッグス」として設立された法人であり,平成7年4月20日に「株式会社オプト」に組織変更した。ってのは知らんかった。
法律の世界はいろいろ難しいんじゃのぅ。
原告は,平成6年3月4日に「有限会社デカレッグス」として設立された法人であり,平成7年4月20日に「株式会社オプト」に組織変更した。ってのは知らんかった。
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特許庁の判断を高等裁判所が支持したという判決で、オプトとしてはあきらめるか最高裁判所で争うか、ということになります。
認められない理由が「他人の会社名と同じだからダメ」ということなので、会社の実績などは考慮されないでしょうね。
例えて言うなら、「山田太郎」氏が何人かいる中で、ある持ち物に「山田太郎」と名前を書いていいのは一人だけ(他の「山田太郎」氏は勝手に自分の名前を書いたらいけない)、というのがオプトの主張なので……。
大変わかりやすい解説ありがとうございます。なるほどー。
そうなりますと、オプト側の主張は認められない公算が高そうですね。
同業者の場合は会社設立時などに問題になることがありそうですが、既存の会社でしかも業種が異なっていますので「ダメ」って言われてもこまっちゃいますよね。
わかりやすい解説をいただきましてありがとうございます。
ではでは。
ロゴマークなどのデザインも込みの出願ならまだ話も違ったかもしれませんが、「株式会社オプト」という文字(名称)だけの商標なのが難しいところです。
現在業種が異なっていても、他の「株式会社オプト」が将来同じ業種に進出する可能性もないとはいえないわけで、その際に(他の「株式会社オプト」が)自らの社名を自由に使えなくなるのは不当だ、ということではないでしょうか。
うーむ。商標登録というのは難しいんですねぇ。同じ名前の会社は結構ありますけど商標登録となると更にハードルが高くなるんですね。
うーむ。